日本公認会計士協会、「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の公表(学校法人委員会実務指針第36号の改正)ほか
日本公認会計士協会は、学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」(改正後は「私立学校振興助成法に基づく監査上の取扱い及び監査報告書の文例」)と学校法人委員会研究報告第32号「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の会計及び監査に関する研究報告」(改正後は「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」)の改正を、公表しました(2019 年 9月17日付)。
2018年7月の監査基準改訂や、関連する監査基準委員会報告書改正を踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更をしたものです。
実務指針の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用です。
これら改正に伴い、「監査契約書及び監査約款」の様式も変更されています。
リンクはこちら。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190930cxs.html
2018年7月の監査基準改訂や、関連する監査基準委員会報告書改正を踏まえて、学校法人が作成した計算書類に対する監査上の取扱いについて変更をしたものです。
実務指針の改正は、2020年3月31日をもって終了する事業年度に係る監査から適用です。
これら改正に伴い、「監査契約書及び監査約款」の様式も変更されています。
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