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会計士の立場から学校法人会計や学校法人監査に関する情報を集めます。
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東京女学館大、閉校へ

2012/05/16 21:24
大学の閉校のニュースです。

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東京女学館大、閉校へ 来年度から募集停止(朝日2012年4月30日)

東京女学館大学(東京都町田市)を運営する学校法人東京女学館の理事会は、同大の学生募集を来年度から停止することを決めた。現在の1年生が卒業する2016年3月で閉校する方針だ。決定は4月21日付。学生の定員割れが続き、約25億円の累積赤字があるという。東京・広尾にある小中高校は、運営を続ける。

 理事会は4月下旬、教職員や文部科学省に大学閉校の方針を伝え、学生らに通知文を発送した。5月1日からは、学内で学生らへの説明会を始める予定。教授会は「教授会に何も知らせないまま決めた」として、募集停止の撤回を求めている。

 同大は、1956年に開設された短大を前身とし、02年に国際教養学部のみの4年制大学となった。初年度納付金が179万円と、女子大の中では高めだ。

 4年制の開校以来、定員割れが続き、今年度は定員を前年度より20人少ない95人にしたが、入学者は52人だった。
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記事のリンクはこちら
http://www.asahi.com/national/update/0430/TKY201204300224.html

続報もあります。
東京女学館大:閉校説明会 学生、保護者から反論(毎日5月13日)
http://mainichi.jp/feature/news/20120513ddm041100065000c.html

大学のプレスリリースはこちら
http://www.tjk.ac.jp/news/926.html
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「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」の改正案を公表

2012/05/16 21:11
日本公認会計士協会は、学校法人委員会報告第43号「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」を改正する公開草案を、2012年5月16日付で公表しました。

監査基準の改正への対応です。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/43_8.html
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日本公認会計士協会、「理事者による確認書に関するQ&A」を改正

2012/05/16 20:53
日本公認会計士協会は、学校法人委員会研究報告第14号「理事者による確認書に関するQ&A」を、2012年4月10日付で改正しました。

新起草方針による監査基準委員会報告書580「経営者確認書」(2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用)の公表を受けて、所要の見直しを行ったものです。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/14_21.html
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日本公認会計士協会、監査報告書に関する指針を改正

2012/05/16 20:43
日本公認会計士協会は、以下の委員会報告の改正を2012年3月22日付で公表しました。

学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い

同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い

(改正後はいずれも「学校法人委員会実務指針」)

主な改正内容は以下のとおりです。(プレスリリースより)

・ 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。

・ 除外事項付意見の類型を整理するに当たり計算書類全体に対して広範な影響を及ぼすか否かの判断が必要であることを明記した。

・ 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。

・ 「参考事項」について、計算書類に対して意見を表明する監査人の責任に加えて記載する「その他の報告責任」として整理した。

・ 貸借対照表において「本年度末」と併記することが求められる「前年度末」について、比較情報ではあるが、学校法人会計基準には過年度に遡及適用する定めがないことを明記した。

・ 事後判明事実の記載を追加した。

・ 会計制度の整備及び運用の状況が監査事項に指定されている場合の文例を整理した。

2012年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査と、財産目録の作成日が2012年3月31日以後の財産目録監査から適用です。

なお、4月2日付で軽微な修正がなされています。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/361440_1.html
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監査基準委員会報告書315を学校法人監査に適用する場合の留意点に関するQ&Aを公表

2012/05/16 20:29
日本公認会計士協会は、学校法人会計問答集(Q&A)第18号「監査基準委員会報告書第29号「企業及び企業環境の理解並びに重要な虚偽表示のリスクの評価」を学校法人に適用する場合の留意点」の改正を、2012年2月14日付で公表しました。

新起草方針に基づく監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」が公表され、今年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用することとなったことを受けて、所要の見直しを行ったものです。

改正後は、報告書の名称が、学校法人委員会研究報告第23号「監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」を学校法人監査に適用する場合の留意点に関するQ&A」となります。

以下の点が主な特徴として挙げられています。

・ 監査人は、内部統制を含む、学校法人とその環境を理解する際に、監査に関連する範囲で、学校法人の事業上のリスクを考慮する必要がある。

・ 監査人は、内部統制を含む、学校法人とその環境を理解した上で、計算書類全体レベルの重要な虚偽表示リスクと、アサーション・レベル(計算書類項目レベル、すなわち、取引種類、勘定残高、開示等に関連するアサーションごと)の重要な虚偽表示リスクを評価しなければならない。

・ 監査人は、固有リスクと統制リスクを結合し、重要な虚偽表示リスクとして評価する。

・ 監査人は、リスク・アプローチに基づきリスク評価を行う過程において、監査人の職業的専門家としての判断により、識別した重要な虚偽表示リスクから、特別な検討を必要とするリスクを決定する。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/1829.html
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日本公認会計士協会、「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」を改正

2012/01/15 00:50
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正を、2012年1月12日付で公表しました

「(学校法人が行う保育所事業について)社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の各科目と学校法人会計基準による資金収支計算書の各科目との対比について整理を行い、社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の運営費収入は、学校法人会計基準による資金収支計算書の補助金収入として整理いたしました。」(プレスリリースより抜粋)

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/21_23.html
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日本公認会計士協会、監査報告書に関する指針の改訂案公表

2012/01/15 00:34
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、以下の学校法人委員会報告等の改正案を、2012年1月13日付で公表しました。平成22年3月の監査基準改訂に対応する見直しです。

・ 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い

・同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い

(改正後はいずれも「学校法人委員会実務指針」)

主な改正内容は以下のとおりです。(プレスリリースより)

・監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。

追記情報強調事項区分とその他の事項区分に整理した。

・計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関連するその他の事項について報告責任から参考事項を記載するものと整理した。

・貸借対照表に本年度末と併記することが求められる前年度末について比較情報と整理した。

・所轄庁が会計制度の整備及び運用状況又は計算書類のうち資金収支計算書類のみを監査事項に指定している場合の監査報告書の文例について、整理を行った。

これらのほか、事後判明事実(監査報告書日の翌日から所轄庁提出日までの間に監査人が知るところとなった事実)に関する規定が追加されています。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/361440.html
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