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会計士の立場から学校法人会計や学校法人監査に関する情報を集めます。
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日本公認会計士協会、「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」を改正

2012/01/15 00:50
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、学校法人委員会研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」の改正を、2012年1月12日付で公表しました

「(学校法人が行う保育所事業について)社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の各科目と学校法人会計基準による資金収支計算書の各科目との対比について整理を行い、社会福祉法人会計基準による資金収支内訳表の運営費収入は、学校法人会計基準による資金収支計算書の補助金収入として整理いたしました。」(プレスリリースより抜粋)

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/21_23.html
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日本公認会計士協会、監査報告書に関する指針の改訂案公表

2012/01/15 00:34
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、以下の学校法人委員会報告等の改正案を、2012年1月13日付で公表しました。平成22年3月の監査基準改訂に対応する見直しです。

・ 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い

・同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い

(改正後はいずれも「学校法人委員会実務指針」)

主な改正内容は以下のとおりです。(プレスリリースより)

・監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。

追記情報強調事項区分とその他の事項区分に整理した。

・計算書類に対する監査人の報告責任に加えて、計算書類に関連するその他の事項について報告責任から参考事項を記載するものと整理した。

・貸借対照表に本年度末と併記することが求められる前年度末について比較情報と整理した。

・所轄庁が会計制度の整備及び運用状況又は計算書類のうち資金収支計算書類のみを監査事項に指定している場合の監査報告書の文例について、整理を行った。

これらのほか、事後判明事実(監査報告書日の翌日から所轄庁提出日までの間に監査人が知るところとなった事実)に関する規定が追加されています。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/361440.html
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南陵学園が民事再生申し立て

2012/01/15 00:17
朝日新聞より、ある学校法人が民事再生手続開始を申し立てたという記事です。

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南陵学園が民事再生申し立て 静岡と和歌山の高校は継続(2011年12月22日)

 静岡県菊川市と和歌山県日高川町で高校を経営する学校法人「南陵学園」(菊川市、菊地伸幸理事長)が22日、静岡地裁に民事再生手続き開始を申し立てた。負債額は約12億7千万円。運営する二つの高校はこれまで通り生徒募集などを続け、スポンサー企業1社の支援のもとで経営再建を目指すという。

 学園は前自民党衆院議員の井脇ノブ子氏が1985年に「国際海洋学園」の名で創立したが、94年をピークに生徒数が減り続け、経営難に陥っていた。現在の生徒数は、菊川南陵高校が75人、日高川町の国際開洋第二高校が45人。不明朗な会計の発覚などもあり、井脇氏が昨年3月に理事長を退いたのを機に体制を一新し、今年3月、現在の法人名に変更していた。菊地理事長は「全寮制の24時間教育という当初の方針が時代に合わなくなったが、教育内容の見直しで生徒はまた集まってくれると思う」と話した。

 26〜27日に生徒らへの説明会を開くという。

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リンクはこちら
http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY201112220245.html?ref=rss

民事再生手続の申立てに関するお知らせ(PDFファイル)

学校法人南陵学園
http://www.nanryo.ed.jp/
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学校債でうその勧誘

2011/12/20 13:20
読売新聞(2011年12月5日)より、学校法人「堀越学園」が学校債購入を勧誘する際にうその説明をしていたという記事。

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「堀越高校が付属校」と堀越学園債ウソの勧誘

群馬県高崎市の創造学園大などを運営する学校法人「堀越学園」(王豊理事長)が発行した学校債の返金などを巡って購入者との間でトラブルになっている問題で、複数の購入者が読売新聞の取材に応じた。

 学園側職員を名乗る人物が、無関係の堀越高校(東京都中野区)の名前を出して「付属校」と説明したり、元本保証を約束したりして購入を勧めたという。文部科学省は5日午後から、昨年に続いて立ち入り調査を行う。

 東京都内の70歳代の女性は昨年8月、堀越学園職員と名乗る男性から「東京の堀越高校はうちの大学の付属校。学校債は本当はOBにしか売らないが、特別に売ります」と電話などで勧誘された。

 男性は「金利は5・5%」「定期預金と同じです」と話し、「元本保証」を強調。女性は計200万円分を購入したが、1年後の満期になっても償還されなかった。学園側から連絡はなく、再三催促して4か月たって8万円だけ返ってきた。女性は「堀越高校なら大丈夫かなと思った」と肩を落とす。

 都内の別の70歳代女性は、昨年6月に突然電話を受け、その後訪ねてきた同大職員と名乗る男性から「ご存じでしょう。堀越という名前の学校」と言われ、東京の堀越高校のことだと思って計200万円分を購入した。男性は「学校債が問題を起こしたことはいまだかつてないんですよ」とも話したが、今年6月が満期だった女性に返金されたのは約1割だけという。女性は「もう返ってこないんでしょうね」と語った。

リンクはこちら
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111205-OYT1T00721.htm?from=rss&ref=rssad

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インチキ金融商品の勧誘のようで、とても学校法人のやることとは思えません。

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「計算書類の様式等のチェックリスト及び科目別のチェックリスト」ほかの一部改正

2011/12/20 13:10
日本公認会計士協会は、以下の研究報告等の一部改正を公表しました。2011年11月8日付です。

・ 学校法人委員会研究報告第8号「計算書類の様式等のチェックリスト及び科目別のチェックリスト

・ 学校法人委員会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A

・ 学校法人会計問答集(Q&A)第2号「私>立大学退職金財団に対する負担金等に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」(改正後は、学校法人委員会研究報告第22号「私立大学退職金財団に対する負担金等に関する会計処理及び監査上の取扱いに関するQ&A」)

「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」(文部科学省 平成23年2月17日)と学校法人委員会実務指針第44号「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」の公表を受けた改正です。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/16qa.html

「会計・監査ジャーナル」(日本公認会計士協会の機関誌)2012年1月号にも掲載されています。


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「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」の公表

2011/05/19 12:13
日本公認会計士協会は、学校法人委員会実務指針第44号「「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」に関する実務指針」を、2011年5月17日付で公表しました。

文部科学省から、2011年2月17日付けで「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」が発出されたことを受け、この通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針をとりまとめたものです。

デリバティブ取引に係る損失についてもふれています。

この実務指針は、平成 23 年度の計算書類の作成から適用されますが、「デリバティブ取引に係る損失」については、平成 22 年度の計算書類の作成から適用です。

リンクはこちら
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/44_6.html

退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」のリンクはこちら
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1302501.htm

文科省のこの通知では以下のような統一的処理・表示を求めています。このほか、経過措置、適用、注記事項についても定めています。

1)退職給与引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準について、財団法人私立大学退職金財団(以下「私大退職金財団」という。)又は各都道府県ごとに設立された私立学校退職金団体(以下「私学退職金団体」という。)に加入している学校法人においては、以下の取扱いによること。それ以外の場合においても本通知の趣旨を踏まえ、明瞭かつ適切に処理すること。
1)各学校法人の退職給与規程等に基づいて算出した退職金の期末要支給額の100パーセントを退職給与引当金として計上すること。なお、私大退職金財団に加入している学校においては必要な調整計算を行い、いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校においては、各団体から交付される額を控除すること。
2)平成22年度末における退職金の期末要支給額の100パーセントを基にして計算した額と、平成22年度末における退職給与引当金の残高との差額(以下「変更時差異」という。)については、大科目「人件費」のうちに、新たに小科目として「退職給与引当金特別繰入額」を設けて表示すること。

(2)有価証券の評価方法

移動平均法によること。

(3)デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示

デリバティブ取引に係る損失は、大科目「管理経費(支出)」に区分すること。なお、小科目は「デリバティブ運用損(支出)」等を設け、デリバティブ取引による損失であることが明瞭になるよう処理し、表示すること。ただし、貸借対照表に計上されている現物の金融商品と組み合わされたデリバティブ取引に係る損失で、当該金融商品に係る売却又は処分差額と区分することが困難な場合を除く。
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デリバティブ取引で120億円の運用損

2011/05/15 02:44
朝日新聞より、保健医療系の大学や大学病院を経営する学校法人で、デリバティブ取引による多額の損失が発生したという記事(2011年5月13日)です。

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藤田保健衛生大の運営法人、120億円の運用損

藤田保健衛生大学や同大学病院などを運営する「藤田学園」(愛知県豊明市)が金融派生商品(デリバティブ)取引に失敗し、約120億円の運用損を出していたことが同学園への取材で分かった。学園は「経営への大きな影響はない」としているが、今年着工予定だった大学病院の新病棟の建設を延期した。

同学園によると、1999年から資産運用の一環として、デリバティブ取引を開始。だが2008年のリーマン・ショックに伴う世界的な金融危機で損失額がふくらんだ。昨年から学内で問題視され、今年1月から外部の公認会計士らを加えて取引内容を調査した結果、多額の損失が分かり、4月に理事会に報告されたという。

学園は今後、新たに外部の専門家が加わって、損失の処理方法を検討する。資産運用を担当した理事2人は3月末で辞任し、デリバティブ取引を行わない規定を設けた。小野雄一郎理事長は「理事会のチェックが行き届かず、損失を出す取引を許したことを反省しなければならない。理事会の民主的な運営につとめ、経営の透明化を進めたい」とコメントした。

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学校法人会計におけるデリバティブの扱い自体にも問題がありそうです。


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